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2025.05.01 お役立ちブログ
不動産の告知義務とは?違反するとどうなる?

不動産の「告知義務」とは、売主や貸主が物件を売却・賃貸する際に、買主や借主に対して「重要な事実」を正確に伝えなければならないという法律上の義務です。これに違反すると、重大なトラブルや法的責任が発生する可能性があります。
シンプルにわかりやすくご説明しますね😁👍
■ 不動産の「告知義務」ってなに?
家や土地を売ったり貸したりするときに、
「この物件には問題がありますよ」と、
正直に相手に伝える義務のことです。
■ どんなことを伝えないといけないの?
例えばこんなことです🧐
内容 | 例 |
---|---|
建物の問題 | 雨漏り、シロアリ、ひび割れ |
土地の問題 | 崖地、地盤が弱い |
ルール違反 | 建築基準を満たしてない |
心の問題 | 昔ここで自殺があった…など |
周りの問題 | 騒音、悪臭、近くに反社会的勢力がいる |

もし大事なことを隠して売ったり貸したりすると…
・相手から契約を取り消される
・お金を請求される(損害賠償)
・不動産業者なら業務停止や罰則になることも!
■ だれがどうやって伝えるの?
ふつうは、不動産会社の人が「重要事項説明書」にまとめて、
契約の前に買う人・借りる人に説明します。
■ ポイント!
・知ってることは正直に伝える!
・小さなことでも、あとでバレたら大きなトラブルに!
・わからないことがあれば、不動産会社に確認!
※みんなが気になる「事故物件」の告知について、やさしく説明します。
■ 「事故物件」ってなに?
人が自殺・殺人・孤独死など、
ちょっと怖い・ショッキングな出来事があった物件のことです。
これを買う・借りる人にちゃんと伝える必要がある場合があります。
これも「告知義務」のひとつです。
■ どこまで伝えないといけないの?
▼ 国のガイドライン(2021年)ではこうなっています
ケース | 告知義務は? |
---|---|
室内で自殺や他殺があった | 基本的に「告知が必要」 |
室内で事故(火災・転落)で死亡 | 内容によって「要相談」 |
自然死・病死(孤独死含む) | 原則「告知しなくてOK」※ただし腐敗などで異臭・清掃が必要だった場合は告知要 |
事故物件だと知らずに買ったり借りたりした人が「そんなの聞いてない!」と怒ると…
・契約のキャンセル(解除)
・値下げや慰謝料の請求(損害賠償)
・不動産会社が処分されることも…
■ 告知のタイミングと方法は?
・契約前に、「重要事項説明書」で伝えます。
・口頭だけじゃダメです。ちゃんと書面で説明する必要があります。
■ よくある誤解
「何十年も前のことでも伝えなきゃいけないの?」
→ 通常は、直近の入居者の死亡が対象です。
前の前の前の人…などは、基本的に伝えなくてもOKです。
でも、不動産会社が知っているなら「できるだけ正直に伝える」のがトラブル防止につながります。
■ まとめ
・事故物件の場合、「何があったか」「いつか」「室内か外か」などで告知義務が変わる。
・自殺や殺人は、基本的に要告知!
・自然死は、よほどのことがなければOK。
不動産の取引は「正直さ」が信頼につながります。
告知義務をきちんと守ることが、トラブルを防ぐ一番の近道です。