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2025.12.08 地域情報
『誰が相続人?』がパッとわかる、やさしい相続の基本
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NEW 空き家や相続物件の買取を進める現場では、
「この物件は誰が相続人なのか?」を正確に把握することが非常に重要です。
相続人が複数いる場合や所有権の引き継ぎに不明点があると、手続きや売却にも時間がかかることがあります。
土地や家が関わる相続は、金額が大きいだけに、ちょっとした認識違いがトラブルの火種になりがちです。
そこで今回は、相続の仕組みを“できるだけわかりやすく”まとめてみました。
■ 相続はどうやって決まる?
実は、相続の進め方は大きく分けて次の2つ。
① 遺言書で先に決めておくパターン
「将来モメたくないから、元気なうちに決めておきたい」
そんな方が作るのが遺言書です。
-
公証役場で作る“公正証書遺言”
-
自分で書ける“自筆証書遺言”
どちらも効力は同じ。
ただ、公正証書遺言のほうが形式にミスが出にくいので、実務ではこちらを選ぶ方が多い印象です。
② 相続人同士で話し合うパターン
遺言書がない場合は、相続人で話し合って財産の分け方を決めます。
これを 遺産分割協議 と呼びます。

ここで揉めてしまうと、家庭裁判所の
「調停」→「審判」
という流れに進むことも。
■ そもそも相続人って誰のこと?
知っておきたいのはここから。
相続人には“優先順位”があります。

● まずは配偶者
法律上の結婚をしている配偶者は、必ず相続人になります。
同棲・事実婚・元配偶者(離婚)は対象外。
● 1番手:子ども(子→孫→ひ孫へ)
子が先に亡くなっている場合は孫が受け継ぐ「代襲相続」という仕組みがあります。
● 2番手:父母・祖父母
子どもがいない場合はこちら。
実際の現場では多くはないパターンですが、知識としては大事。
● 3番手:兄弟姉妹
1番手も2番手もいない場合に登場します。
代襲相続は“甥・姪まで”。
■ 「どれくらいの取り分?」で登場する2つの考え方
● 法定相続分
民法が定めた“目安の割合”。
話し合いの参考にはしますが、この割合どおりに必ず分けるわけではありません。
● 遺留分
こちらは“最低限守られる取り分”。
遺言書で極端に少ない取り分にされていた場合でも、請求すれば取り戻せる強い権利です。
(※遺産分割協議では出てきません)
■ 空き家がある相続は特に注意
ここ最近、ご相談が増えているのが
「相続したけれど管理できない空き家」 のケース。
-
相続人の数が多い
-
みんな忙しくて話がまとまらない
-
誰が管理するのか決まらない
気づけば数年放置…という状態から、トラブルに発展することもあります。
「今後使う予定がない家」なら、
相続が起きる前の対策(売却・整理・活用)が断然おすすめ です。
■ 最後に
相続は、知っておくと“余計な心配”が減ります。
とくに不動産が絡む相続は、判断や手続きが複雑になりやすいので、早めに動くのが安心です。


