『誰が相続人?』がパッとわかる、やさしい相続の基本|不動産買取専門店 共栄エステート

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『誰が相続人?』がパッとわかる、やさしい相続の基本

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空き家や相続物件の買取を進める現場では、
「この物件は誰が相続人なのか?」を正確に把握することが非常に重要です。
相続人が複数いる場合や所有権の引き継ぎに不明点があると、手続きや売却にも時間がかかることがあります。

土地や家が関わる相続は、金額が大きいだけに、ちょっとした認識違いがトラブルの火種になりがちです。
そこで今回は、相続の仕組みを“できるだけわかりやすく”まとめてみました。


■ 相続はどうやって決まる?

実は、相続の進め方は大きく分けて次の2つ。

① 遺言書で先に決めておくパターン

「将来モメたくないから、元気なうちに決めておきたい」
そんな方が作るのが遺言書です。

  • 公証役場で作る“公正証書遺言”

  • 自分で書ける“自筆証書遺言”

どちらも効力は同じ。
ただ、公正証書遺言のほうが形式にミスが出にくいので、実務ではこちらを選ぶ方が多い印象です。

② 相続人同士で話し合うパターン

遺言書がない場合は、相続人で話し合って財産の分け方を決めます。
これを 遺産分割協議 と呼びます。

ここで揉めてしまうと、家庭裁判所の
「調停」→「審判」
という流れに進むことも。


■ そもそも相続人って誰のこと?

知っておきたいのはここから。
相続人には“優先順位”があります。

● まずは配偶者

法律上の結婚をしている配偶者は、必ず相続人になります。
同棲・事実婚・元配偶者(離婚)は対象外。

● 1番手:子ども(子→孫→ひ孫へ)

子が先に亡くなっている場合は孫が受け継ぐ「代襲相続」という仕組みがあります。

● 2番手:父母・祖父母

子どもがいない場合はこちら。
実際の現場では多くはないパターンですが、知識としては大事。

● 3番手:兄弟姉妹

1番手も2番手もいない場合に登場します。
代襲相続は“甥・姪まで”。


■ 「どれくらいの取り分?」で登場する2つの考え方

● 法定相続分

民法が定めた“目安の割合”。
話し合いの参考にはしますが、この割合どおりに必ず分けるわけではありません。

● 遺留分

こちらは“最低限守られる取り分”。
遺言書で極端に少ない取り分にされていた場合でも、請求すれば取り戻せる強い権利です。
(※遺産分割協議では出てきません)


■ 空き家がある相続は特に注意

ここ最近、ご相談が増えているのが
「相続したけれど管理できない空き家」 のケース。

  • 相続人の数が多い

  • みんな忙しくて話がまとまらない

  • 誰が管理するのか決まらない

気づけば数年放置…という状態から、トラブルに発展することもあります。

「今後使う予定がない家」なら、
相続が起きる前の対策(売却・整理・活用)が断然おすすめ です。


■ 最後に

相続は、知っておくと“余計な心配”が減ります。
とくに不動産が絡む相続は、判断や手続きが複雑になりやすいので、早めに動くのが安心です。

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