隣の枝は切っていい?民法改正で変わったルール|不動産買取専門店 共栄エステート

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隣の枝は切っていい?民法改正で変わったルール

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「隣の木の枝が、自分の敷地に伸びて困っている…」
     こんな経験はありませんか?

これまでは、たとえ枝が自分の敷地に入ってきても、勝手に切ることは原則できませんでした。
しかし、2023年4月の民法改正により、一定の条件を満たせば自分で枝を切ることも可能になりました。


これまでのルール(旧民法)

  • 隣家の枝は、勝手に切ることはできませんでした。

  • 「お願いして切ってもらう」しか方法がないため、トラブルに発展することもありました。

  • 一方で、根っこは越境していれば自分で除去可能とされており、「枝と根でルールが違うのは分かりにくい」との声もありました。


2023年4月からの新ルール

民法第233条2項により、次のような場合には自分で枝を切ることができます。

  1. 隣の所有者に切るようお願いしたのに、相当期間内に対応してもらえないとき

  2. 所有者が分からない、または所在が不明なとき

  3. すぐに切らないと被害が出るなど、緊急の場合

ポイント:お願いしても対応されない場合や、被害が迫っている場合には、自分で対応可能です。


トラブルを避けるために

  • まずは隣家と話し合い、誠実に対応を依頼しましょう。

  • 書面や写真で状況を記録しておくと安心です。

  • 管理会社や自治体の無料法律相談、必要であれば弁護士に相談することも有効です。


まとめ
民法改正により、越境した枝の切取りに柔軟性が出ましたが、隣人関係を守るためには「まず話し合い」が基本です。安心して暮らすための参考にしてください。

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