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2025.04.10 コラム
電柱どうにかしたい…
#不動産買取#大阪北摂#池田市#箕面市#管理会社#豊中市#電柱#電柱撤去

敷地内に電柱が・・・
敷地内に電柱がある場合、売却に影響が生じるかとても不安ですよね。
敷地内に電柱がある土地の売却にあたっての注意と電柱を撤去する方法について紹介します。
敷地内に電柱がある土地の売却にあたっての注意とは?
電柱は各電力会社が家庭に電気を送ったり、電話回線、光ケーブルを各家庭につなげる役割を果たしています。
電柱をよく見てみると管理プレートがつけられており、管理プレートを確認してみるとどの会社が電柱を管理しているかを確認できます。
電柱が敷地内にある土地の場合、売却でどのようなことが必要になるのでしょうか。
そのような場合、その電柱の管理会社に連絡しなければいけません。
電柱が敷地内にあると、電柱の管理会社からその土地の所有者に電柱敷地料が支払われます。
宅地であれば、使用料として1本年間1500円です。
土地を売却する場合は、買主に電柱の権利も引き渡す必要があります。
そのため、最初に売却の管理会社に確認を行いましょう。
電柱のデメリット
- 視界を遮る問題
- 景観の悪化
- プライバシーの影響
- 交通の妨げ
- 防犯上のリスク
- 不動産評価の低下
- 買い手の興味を引きにくい
電柱を撤去する方法について
ここまでは、敷地内に電柱がある土地の売却にあたっての注意について紹介しました。
土地使用料がもらえる一方で電柱があることによって問題も発生されます。
そこで、電柱を撤去する方法について紹介していきます。
電柱は使用されていなければ撤去が可能です。
しかし、撤去する際は費用が掛かるうえ、使用されている電柱は撤去が不可能です。
そのため、移設をする方法が良く用いられています。
1つ目は公道へ移設する方法です。
電柱はみんなのものであり、行動へ移したいと思う人も多いのではないでしょうか。
まずは、行動への移設の許可をとる必要があります。
仮に許可された場合でも土地の所有者が工事費用を負担しなければいけません。
2つ目は近隣の土地に移設する方法です。
この方法も、移したい土地の所有者の許可をとらなければいけません。
しかし、敷地内に電柱があると売却価格が下がるといった理由からなかなか承諾されないというのが現状です。