土地の値段が4つあるってホント?|不動産買取専門店 共栄エステート

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土地の値段が4つあるってホント?

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「土地の価格」って実は4種類ある!?目的別にうまく使い分けよう!


不動産の売却や相続、買取に関わる場面でよく出てくる「土地の価格」
実はこの“土地の価格”には、大きく分けて 4つの種類 があるのをご存じでしょうか?

「どれが本当の価格なの?」「何が違うの?」と迷ってしまう方も多いと思います。
そこで今回は、それぞれの違いや役割をわかりやすくまとめてみました💡


■ 1.公示地価(こうじちか)

これは、国土交通省が毎年1月1日時点の土地の価格を評価し、3月下旬に公表するもの。
全国の標準的な地点を対象に、2名以上の不動産鑑定士が評価します。

  • ◎ 国が発表する“基準の価格”

  • ◎ 目的:一般的な土地取引や相続税評価などの目安

  • ◎ 建物が建っていても「更地」として評価されます


■ 2.基準地価(きじゅんちか)

こちらは、都道府県が毎年7月1日時点の価格を調査し、9月頃に発表するもの。
正式には「都道府県基準地標準価格」と呼ばれ、公示地価を補う役割があります。

  • ◎ 都道府県ごとの“価格の目安”

  • ◎ 公示地価との時期のズレから、価格変動の参考にもなります


■ 3.路線価(ろせんか)

道路ごとに設定された価格で、税金の計算に使われます。
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。

● 相続税路線価

  • 国税庁が毎年7月に発表

  • 相続や贈与の際の土地評価の基準に

  • 公示地価の約80%が目安

● 固定資産税路線価

  • 各市町村が3年に1度見直し

  • 固定資産税・都市計画税などの計算基準

  • 公示地価の約70%が目安


■ 4.時価(実勢価格)

いわゆる「今この土地、実際いくらで売れるの?」というのがこの**時価(実勢価格)**です。
売主と買主が合意した価格=リアルな市場価格で、唯一「取引の現場」で決まる金額です。

  • ◎ 需要・供給・立地条件などで変動

  • ◎ 周辺事例も参考にはなるけれど、“同じ条件”とは限らないので注意!


■ まとめ:どの価格を参考にするかは「目的」で変わる!

土地の価格といっても、その背景や目的によって使い分けが必要です。
例えば…

  • 🏠 相続対策や税金の計算には「路線価」

  • 🏢 市場に出す価格を考えるなら「実勢価格」

  • 📊 大まかな相場感を見るなら「公示地価・基準地価」

など、それぞれに役割があるんです✨

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