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2025.07.24 お役立ちブログ
土地の値段が4つあるってホント?
#不動産#不動産買取#中古#公示地価#国土交通省#土地#土地価格#基準地価#新築#時価#路線価

「土地の価格」って実は4種類ある!?目的別にうまく使い分けよう!
不動産の売却や相続、買取に関わる場面でよく出てくる「土地の価格」。
実はこの“土地の価格”には、大きく分けて 4つの種類 があるのをご存じでしょうか?
「どれが本当の価格なの?」「何が違うの?」と迷ってしまう方も多いと思います。
そこで今回は、それぞれの違いや役割をわかりやすくまとめてみました💡
■ 1.公示地価(こうじちか)
これは、国土交通省が毎年1月1日時点の土地の価格を評価し、3月下旬に公表するもの。
全国の標準的な地点を対象に、2名以上の不動産鑑定士が評価します。
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◎ 国が発表する“基準の価格”
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◎ 目的:一般的な土地取引や相続税評価などの目安
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◎ 建物が建っていても「更地」として評価されます
■ 2.基準地価(きじゅんちか)
こちらは、都道府県が毎年7月1日時点の価格を調査し、9月頃に発表するもの。
正式には「都道府県基準地標準価格」と呼ばれ、公示地価を補う役割があります。
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◎ 都道府県ごとの“価格の目安”
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◎ 公示地価との時期のズレから、価格変動の参考にもなります
■ 3.路線価(ろせんか)
道路ごとに設定された価格で、税金の計算に使われます。
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
● 相続税路線価
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国税庁が毎年7月に発表
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相続や贈与の際の土地評価の基準に
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公示地価の約80%が目安
● 固定資産税路線価
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各市町村が3年に1度見直し
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固定資産税・都市計画税などの計算基準
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公示地価の約70%が目安
■ 4.時価(実勢価格)
いわゆる「今この土地、実際いくらで売れるの?」というのがこの**時価(実勢価格)**です。
売主と買主が合意した価格=リアルな市場価格で、唯一「取引の現場」で決まる金額です。
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◎ 需要・供給・立地条件などで変動
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◎ 周辺事例も参考にはなるけれど、“同じ条件”とは限らないので注意!
■ まとめ:どの価格を参考にするかは「目的」で変わる!
土地の価格といっても、その背景や目的によって使い分けが必要です。
例えば…
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🏠 相続対策や税金の計算には「路線価」
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🏢 市場に出す価格を考えるなら「実勢価格」
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📊 大まかな相場感を見るなら「公示地価・基準地価」
など、それぞれに役割があるんです✨