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2025.10.14 コラム
住宅ローン控除の条件をわかりやすく解説
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🏡マイホームを購入するときに、ぜひチェックしておきたいのが「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」です。
所得税や住民税の一部が戻ってくる、とてもお得な制度なのですが、実はいくつかの条件を満たす必要があります。
今回は、2025年まで延長されている住宅ローン控除の最新情報と、特に注意したいポイントをわかりやすくご紹介します。
■ 住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を、最大13年間にわたって所得税などから控除できる制度です。
つまり、ローンをしっかり返していけば、その分税金が戻ってくるということですね。
控除が受けられる期間や金額は、住宅の種類によって異なります。
住宅の種類 | 控除率 | 控除期間 | 借入限度額 |
---|---|---|---|
新築・買取再販住宅 | 0.7% | 13年 | 最大5,000万円(認定住宅など) |
中古住宅 | 0.7% | 10年 | 最大3,000万円 |
■ いつまでに入居すれば対象になる?
住宅ローン控除を受けるためには、2025年(令和7年)12月31日までに入居していることが条件です。
ここで注意したいのは、「契約日」ではなく「入居日」で判断されるという点。
入居の確認は住民票の情報をもとに行われるので、引っ越し後は早めに住所変更をしておきましょう。
■ 床面積の条件は?
住宅ローン控除の対象となるには、登記面積で50㎡以上の住宅であることが原則です。
ただし、所得が1,000万円以下の人が2025年までに建築確認を受けた新築住宅を購入する場合は、40㎡以上でもOKです。
ここで気をつけたいのが、マンションの「面積の表記」。
広告では「壁芯面積(へきしんめんせき)」が使われるのが一般的ですが、登記簿に記載されるのは「内法面積(うちのりめんせき)」です。
壁芯面積のほうが広く表示されるため、「広告では50㎡なのに登記では49㎡で控除対象外だった…」というケースも。
購入前にどちらの面積なのか、しっかり確認しておきましょう。
■ 中古住宅は「耐震性」に注意!
中古住宅でも住宅ローン控除は受けられますが、耐震性が基準を満たしていることが条件です。
特に、1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅の場合は、「耐震基準適合証明書」などの書類を用意する必要があります。
リフォーム済みの物件や、買取再販物件ではすでに適合しているケースも多いですが、購入前に「証明書が取れるか」を不動産会社に確認しておくと安心です。
■ 入居のタイミングにも注意!
住宅を購入してから6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続けていることが条件です。
住宅ローンの契約や住所変更のタイミングがズレると、控除が受けられないケースもありますので注意しましょう。
■ まとめ
住宅ローン控除は、最大で13年間・合計455万円もの減税効果が期待できる制度です。
条件をしっかり理解しておけば、安心してマイホーム購入を進められます。
中古住宅を検討している方は、耐震性や登記面積の確認をお忘れなく。
少しの確認で、大きな節税につながるかもしれません。
■ 最後に
共栄エステート株式会社では、池田市を中心に「安心して家を買える」ための情報発信を行っています。