不動産は、直接取引できる。でも簡単とは限らない|不動産買取専門店 共栄エステート

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不動産は、直接取引できる。でも簡単とは限らない

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不動産を売却するとき、
多くの方は不動産会社に仲介を依頼します。

一方で、
「知り合いに売る予定だから」
「仲介手数料をかけたくないから」
という理由で、直接取引を検討するケースもあります。

実際、不動産の売買は、
必ずしも不動産会社を通さなければならないものではありません。


直接取引そのものは、違法ではない

誤解されやすいのですが、
自分が所有している不動産を売却すること自体は、
法律上、問題になる行為ではありません。

反復して売買を行ったり、
第三者の取引を仲介したりしない限り、
いわゆる「宅建業」に該当しないからです。

つまり、
売主と買主が合意すれば、直接売買契約を結ぶことは可能
というのが前提になります。

ただし、
「できる」と「安心してできる」は、別の話です。


直接取引で起こりやすいのは、手続きではなく“認識のズレ”

直接取引で問題になりやすいのは、
契約書そのものよりも、
お互いの理解が揃っていないことです。

たとえば、
・手付金の扱い
・契約解除ができる条件
・住宅ローンが通らなかった場合
・引渡しのタイミング

不動産取引では当たり前に整理されている内容でも、
当事者同士だけで進めると、
「そこまで考えていなかった」というズレが生じやすくなります。


見落とされがちな「責任」の話

もう一つ、
直接取引で後から問題になりやすいのが、
契約不適合責任です。

建物に不具合があった場合、
どこまで売主が責任を負うのか。
いつまで責任が続くのか。

設備の不調や、
使用していない部分の状態など、
事前に整理しておかなければ、
「そんな話は聞いていない」というトラブルにつながります。

これは、
知識というよりも、
事前に線を引いておく作業ができているかどうかの問題です。


専門家が入る意味は「安心感」ではない

直接取引をする場合でも、
重要事項説明書や売買契約書の作成を
専門家に依頼することは可能です。

ここで大切なのは、
書類を整えること以上に、
どこにリスクがあるのかを整理することです。

仲介を入れない代わりに、
必要な部分だけ専門家の視点を借りる。
そうした関わり方も、一つの選択肢です。


まとめに代えて

不動産の直接取引は、
法的にできるかどうかだけで判断すると、
見落としが出やすくなります。

重要なのは、
「何が起きやすいか」を理解したうえで、
その取引方法を選んでいるかどうかです。

仲介を使うか、直接取引にするか。
どちらが正しいという話ではありません。

ただ、不動産は
一度決めてしまうと、
簡単にやり直しがきかない取引です。

だからこそ、
方法よりも先に、
判断の中身を整理しておくことが大切なのかもしれません。

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