
- 共栄エステートTOP
- お知らせ
- 不動産の購入で確定申告は必要?
2026.01.19 コラム
不動産の購入で確定申告は必要?
#マイホーム購入#不動産#不動産購入#住宅ローン控除#共栄エステート株式会社#地域密着不動産#大阪北摂#家を買う前に#池田市#池田市不動産#確定申告#確定申告シーズン
NEW 2月から慌てないために知っておきたい基本の話
不動産の購入を考え始めると、
物件のこと、住宅ローンのこと、将来の暮らしのことなど、
考えることが一気に増えてきます。
その中で、意外と後回しにされがちなのが
「確定申告は必要なのか?」という点です。
特に2月が近づくと、
「そろそろ確定申告の時期ですね」
という話題を耳にする機会も増え、
不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産購入と確定申告の関係について、
これからの時期に知っておきたい基本を整理してみました。
不動産を買ったら、必ず確定申告が必要?
結論からお伝えすると、
不動産を購入しただけで、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
個人の方が、
ご自身やご家族が住むための住宅を購入した場合、
原則として確定申告は不要です。
土地を購入した
新築住宅を建てた
中古住宅を購入した
これらだけで、すぐに申告が必要になることはありません。
ただし、条件によっては
確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告が必要になる主なケース
住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、
一定の条件を満たすことで「住宅ローン控除」を受けることができます。
この住宅ローン控除は、
初めて適用を受ける年のみ、確定申告が必要です。
会社員の方でも、
入居した翌年の確定申告はご自身で行う必要があります。
2年目以降は、
給与所得のみであれば年末調整で手続きができるため、
初年度だけは忘れないよう注意が必要です。
認定住宅を購入した場合
長期優良住宅や低炭素住宅など、
国の基準を満たした「認定住宅」を取得した場合、
住宅ローン控除とは別に、税制上の優遇措置を受けられることがあります。
これらの特例も、
確定申告を行わなければ適用されません。
住宅の性能によって受けられる制度が変わるため、
購入時に確認しておくことが大切です。
住み替え(買い替え)をした場合
現在住んでいる住宅を売却し、
新たに住宅を購入した場合、
「居住用財産の買い替え特例」が使えるケースがあります。
この特例を利用すると、
売却によって生じた譲渡益にかかる税金を
将来に繰り延べできる場合があります。
ただし、
売却する住宅・購入する住宅の双方に細かな条件があり、
確定申告が前提となります。
事業用・収益目的で土地を購入した場合
購入した土地を、
駐車場や事務所、店舗用地として貸すなど、
収益目的で利用する場合は、
その収入に対して確定申告が必要です。
土地の購入代金自体は経費になりませんが、
登記費用や契約書作成費など、
経費として計上できるものもあります。
不動産購入時・購入後にかかる主な税金
確定申告とは別に、不動産を購入すると
次のような税金が発生します。
-
不動産取得税
不動産を取得した際に、一度だけ課税されます。 -
登録免許税
所有権移転登記や抵当権設定登記の際にかかる税金です。 -
固定資産税
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。 -
都市計画税
市街化区域内の土地・建物に対して課税されます。
「いつ、どの税金がかかるのか」を知っておくだけでも、
資金計画の立て方が変わってきます。
住宅ローン控除は2年目以降どうなる?
住宅ローン控除は、
初年度のみ確定申告が必要ですが、
2年目以降は取り扱いが異なります。
会社員で、給与以外の収入がない方の場合、
2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
ただし、
年収が2,000万円を超える方や、
個人事業主の方は、
2年目以降も確定申告が必要となります。
まとめ
不動産の購入=必ず確定申告が必要、というわけではありません。
ただし、条件によっては申告が必要になるケースもあります。
2月から始まる確定申告に向けて、
ご自身が当てはまるかどうかを整理する材料として、
本コラムをご活用いただければ幸いです。


