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2025.05.16 お役立ちブログ
農地どうやって売るの??
#「立地基準」と「一般基準」#不動産#不動産買取#池田市#箕面市#豊中市#農地売却#農地法

「農業を継ぐ人がいないから、農地をどうにかしたい」と考える方が増えてきています。ですが、農地はすぐに売れるものではなく、手続きが複雑なことも多いのが実情です。
そこで今回は、なぜ農地は売却しづらいのか、その背景と、売却するための方法・流れをわかりやすくご紹介します。
農地ってなぜ売りにくいの?
農地って、実は思ったより簡単には売れないんです。その理由は、「農地法」という法律で、農地の売買には制限がかけられているから。
なんでそんな法律があるの?というと、もしみんなが農業をやめてしまったら、日本の食料自給率がもっと下がってしまうからです。
今でも自給率は40%ほどと低いので、農地を守るために自由に売買できない仕組みになっています。
だから農地を売るには、農業委員会や都道府県の許可が必要なんです。
農地売却ってどう進める?流れを解説
使っていない農地を放置すると、雑草や害虫の発生で近隣に迷惑がかかることがあります。
それに、使っていなくても固定資産税はかかるので、早めに売却してしまった方が経済的にも安心です。
農地を売るには、「そのまま農地として売る方法」と「用途を変えてから売る方法(転用)」があります。
今回は、転用してから売却する方法について、簡単にご紹介します。
まずは買ってくれる人を見つけて売買契約を結びます。その後、農地を他の用途に転用するために、農業委員会に申請を出す必要があります。
このとき、「立地基準」と「一般基準」という2つの審査があるので、事前に農業委員会と相談しておくのがスムーズです。
許可が下りるまでは仮登記で対応し、正式な許可が出たら本登記と代金の精算を行えば手続き完了です。
ちなみに、転用の許可は市街地に近い土地ほど通りやすくなっています。
農地を売る前に知っておきたいお金のこと
農地を売却する際には、いくつかの費用が発生します。代表的なものは以下のとおりです。
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・売買契約にあたって支払う不動産会社への仲介手数料
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・印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税などの税金
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・農地転用にかかる行政書士への報酬
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・土地の現況調査や測量に必要な費用など
なお、土地の売買自体には消費税はかかりません。
また、条件を満たせば譲渡所得に対する特別控除を受けられるケースもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
実家の農地を相続するケースなど、将来に関わる問題として備えておきたいという方も多いのではないでしょうか。
そのようなときに困らないよう、今のうちから情報を収集しておくことをおススメします。
共栄エステート株式会社では、豊富な実績と知識を活かして、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を行っております。
不動産に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。